クレジットカードと総量規制の関係

総量規制

お金の世界の用語で、『総量規制』という言葉を聞いたことがある人は多いと思います。


総量規制とは、貸金業法のなかの規制で、貸金業者からの借入れは年収の3分の1までという規定のことです。


クレジットカードでも、キャッシングについては総量規制の対象となります。


貸金業法は2006年12月に成立しましたが、総量規制などすべての規定が施行されたのは2010年6月18日のことです。比較的、最近のことですので、正確には把握していない人もいるかもしれませんね。


貸金業法における総量規制と、クレジットカードが関わる部分について解説します。


クレジットカード利用で貸金業法が適用される部分

貸金業法

クレジットカード利用で貸金業法が適用される場合は、キャッシングした時です。


キャッシングとは、クレジットカードで現金を借りることを意味しますが、この場合、クレジットカード会社は、「貸金業者」として「貸金業法」に基づき、金銭の貸付けを行いますので、キャッシング取引には、「貸金業法」が適用されます。


結果、キャッシング取引については、総量規制の対象となり、年収の3分の1を超える借入れがある場合は、新たな借入れはできません。

クレジットカードでのキャッシングは総量規制の対象になります!

クレジットカード利用で貸金業法が適用されない部分

貸金業法

クレジットカードでショッピングする場合は、「貸金業法」は適用されず、総量規制の対象となりません。


年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、クレジットカードで買い物(ショッピング)をすることは可能です。


リボ払い、分割払い、ボーナス払いには、別途「割賦販売法」が適用されることになりますが、これはショッピング利用枠に関する審査にあらかじめ適用されています。

クレジットカードでのショッピングは総量規制の対象にはなりません!

総量規制に関してのQ&A

貸金業法の総量規制について、よくある質問事項をまとめてみました。

年収には何が含まれるの?

総量規制の基準となる年収は以下となります。


(1)給与
(2)年金
(3)恩給
(4)定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)
(5)年間の事業所得(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)

上記以外の収入(例えば、宝くじや競馬等による一時的な収入)は、貸金業法上の年収には含まれません。

貸金業者には何が含まれるの?

貸金業者は、貸金業法第二条第一項にて次のように定義されています。


・一 国又は地方公共団体が行うもの
・二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
・三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
・四 事業者がその従業者に対して行うもの
・五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの


具体的には、次の事業者が該当します。

・消費者金融
・事業者金融
・クレジットカード
・リース
・抵当証券業
・その他、NPOバンク、マイクロファイナンス、ソーシャルレンディング


※銀行や協同組織金融機関、保険会社、証券金融会社、短資業者、独立行政法人(住宅金融支援機構、日本学生支援機構)、特殊会社(日本政策金融公庫)、生活協同組合の貸付事業、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付等は、貸金業には該当しません。

銀行からの借入や、奨学金としての借入などは総量規制の対象に含まれません。


クレジットカードを作る際に収入証明書を求められることはあるの?

新たな借入れを行う際に、その借入れをした後に1社からの借入残高(極度額を含む)が50万円を超える場合、または1社の借入残高(極度額を含む)と他数社からの借入残高が100万円を超える場合は、貸金業者は収入を証明する書面の提出を求めることが、法律上義務付けられています。


このため、クレジットカード会社では、

・1社で50万円を超える契約を行う人
・他社を含めた借入総額が100万円を超える人

については、収入証明書(源泉徴収票または給与明細書など)の提出を求めることがあります。

クレジットカード申し込み時に、そのカード会社から50万円以上、他社合わせて100万円以上の借入がある場合は、収入証明書を用意する必要が生じる可能性があります。


既に年収の3分の1を超える借入れがありますが、何らかの処罰があるのですか?

年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではありません。契約どおりに返済を続けていくことになります。


年収の3分の1を超える借入れがある場合に、利用者(お金を借りた人)が行政処分を受けたり、刑罰を科されることはありません。


貸金業法の総量規制は、年収の3分の1を超える新規の借入れは出来ないという規制となります。

総量規制はあくまで、新規の借り入れができないという規制。行政処分を受けたり、刑罰を科されることはありません。


連帯保証人がいても、自分の年収の3分の1を超える借入れはできないの?

連帯保証人がいても、貸金業者からは年収の3分の1を超える借入れはできません。


年金受給者でも借入れ(キャッシング)はできますか?

年金受給者でも、総量規制の枠内であればキャッシングできます。


詳しくは公的な情報を参照ください

貸金業法における総量規制と、クレジットカードの関係については、日本貸金業協会のホームページで公式情報が発信されています。


公式情報はこちらを参照してください。『日本貸金業協会


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